愛知県かるた協会規約

第1章   総則
(名称)
第1条   本会は愛知県かるた協会と称し、事務局を会長宅に置く。
(所属)
第2条   本会は社団法人全日本かるた協会(以下「本部」と言う)に所属する。
第2章   目的及び事業
(目的)
第3条   本会は愛知県における小倉百人一首かるた大会の開催・運営及び小倉百人一首に
       関する調査研究等を通じてその普及振興を図り、もって愛知県の文化の効用発展に
       寄与することを目的とする。
(事業)
第4条   本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
       (1) 本部が定める事業
       (2) 小倉百人一首かるた大会の本部主催並びに主管大会の開催
       (3) 本会主催各種講習会及び初心者教室の開催
       (4) 小倉百人一首に関する調査研究及び講演会の開催
       (5) その他目的を達成するために必要な事業
第3章   構成及び会費
(構成)
第5条   本会は愛知県在住・在勤のかるたを愛好する同好の士をもって構成する。
       ただし、他府県在住在勤の者でも本会への入会を希望する者は妨げない。
(会費)
第6条   会員は年度当初に会費を納入しなければならない。
第4章   役員等
(役員及び監事)
第7条   本会に次の役員及び監事を置く。
       会長     1名
       副会長    1名
       事務局長  1名
       会計     1名
       監事     1名
       事務担当  1名
(役員の選任)
第8条   本会での役員及び監事は役員会での互選により選任する。
       役員及び監事はそれぞれ兼任できない。
(任期)
第9条   役員及び監事の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。任期途中の退任
       による補充者の任期は前任者の在任期間とする。
(役員の任務)
第10条  役員の任務は次の通りとする。
       (1) 会長は本会を代表し、会を統括する。
       (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
       (3) 事務局長は事務局を統括し、会の庶務、文書、総務に係る業務を行う。
       (4) 会計は本会の会計業務を管理する。
(監事)
第11条  監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
第5章   会議
(総会)
第12条  総会は本会会員をもって構成し、会長がこれを召集する。
       総会は最高の議決機関である。
       総会は年1回開催するものとする。
(総会の定足数)
第13条  総会は会員の3分の1をもって成立する。ただし、会長への委任をもって出席にかえる
       ことができる。
(総会の議長)
第14条  総会の議長は会長または会長の指名した者とする。
(総会の議決事項)
第15条  総会はこの規約に定めるものの他に次の事項を議決する。
       (1) 事業計画及び収支予算に関する事項
       (2) 事業報告及び収支決算に関する事項
       (3) 会員が発議する事項
第6章   会計
(会計年度)
第16条  本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章   補足
(規約の改廃)
第17条  この規約の改廃は総会の議決によらなければならない。
附則
       本規約は平成8年8月26日より施行する。